ノンアルコールビールの税率は?酒税の改正や適用範囲を徹底解説!

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ノンアルコール飲料は、お酒のような味わいが人気の理由の1つです。

お酒は酒税がかかりますが、ノンアルコール飲料にも酒税がかかるのでしょうか。ノンアルコールビールを愛用している方は、特に気になる事柄でしょう。

そこでこの記事では、ノンアルコール飲料の成分や酒税の適用、酒税増税の影響などについて説明します。ぜひ参考にしてみてください。

 

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そもそも酒税とは?

酒税では、お酒を発泡性酒類、醸造酒類、蒸留酒類、混成酒類の大きく4種類に分類し、税率を決定しています。

2023年7月1日現在の酒税の税率は次のようになります。

お酒の区分

税率(1㎘あたり)

加算額

(アルコール分1度あたり)

発泡性酒類

発泡性酒類

200,000円

発泡酒

麦芽比率25~50%未満

167,125円

発泡酒

麦芽比率25%未満

134,250円

その他(新ジャンル)

108,000円

その他

(ホップ及び一定の苦味料を原料としない)

80,000円

醸造酒類

醸造酒類

120,000円

清酒

110,000円

果実酒

90,000円

蒸留酒類

蒸留酒類

200,000円

10,000円(アルコール分21度以上)

ウイスキー・ブランデー・スピリッツ

370,000円

10,000円(アルコール分38度以上)

混成酒類

混成酒類

200,000円

10,000円(アルコール分21度以上)

合成清酒

100,000円

みりん・雑酒(みりん類似)

20,000円

甘味果実酒・リキュール

120,000円

10,000円(アルコール分13度以上)

粉末酒

390,000円

引用元:酒税改正(平成29年度改正)について【財務省】

※2023年10月、2026年10月に酒税改正あり

詳しい改正内容はこちら

 ノンアルコールビールに酒税は適用されるのか? 

ノンアルコールビールは酒税の対象外ですが、酒税法は常に改正されています。ノンアルコール飲料にも、完全にアルコールが含まれていないわけではありません。ここでは、ノンアルコールビールに酒税は適用されるのか見ていきます。

 ノンアルコールビールは酒税適用外 

ノンアルコールビールは、一般的にアルコール度数が0.5%未満の飲料のことを指します。そのため、酒税法に規定する酒類ではなく、ノンアルコールビールは酒税の対象外となります。

 ノンアルコールの定義 

酒税法に規定する酒類とは、アルコール度数が1%以上の飲料のことを指します。一方、ノンアルコール飲料は、アルコール度数が0.5%以下の飲料のことを指します。

具体的に、酒税法に規定される酒類は以下の通りです。

  • ビール
  • ワイン類
  • 焼酎
  • 日本酒
  • その他の酒類

引用元:e-Gov 酒税法より

 アルコール度数1%未満のノンアルコールビールは酒税適用対象外 

日本の酒税法では出荷時に課税されます。そのため、出荷時にアルコール度数1%未満のノンアルコール飲料は課税されません。

こちらの情報は、あくまで弊社が品川税務署に確認した結果です。製造を検討している方は、ご自身で管轄の税務署にお問い合わせください。

 定義の改正

今後酒税法の改正の予定がされているのが、2023年10月と2026年10月の改正です。ここからは、それぞれの酒類定義の改正について見ていきましょう。

 ビール 

平成30年4月1日にビールの定義の見直しが行われ、ビールではこれまで麦芽の重量比率が67%以上と定められていたものが、麦芽比率50%以上に引き下げられました。

また、副原料の範囲を「麦、米、とうもろこし、こうりゃん、ばれいしょ、でん粉、糖類又は一定の苦味料若しくは着色料」としていましたが、新たに下記の副原料が可能となりました。

① 果実(果実を乾燥させ、若しくは煮つめたもの又は濃縮した果汁を含む。)
② コリアンダー又はその種
③ ビールに香り又は味を付けるために使用する次の物品
 ・ こしょう、シナモン、クローブ、さんしょうその他の香辛料又はその原料
 ・ カモミール、セージ、バジル、レモングラスその他のハーブ
 ・ かんしょ、かぼちゃその他の野菜
 ・ そば又はごま
 ・ 蜂蜜その他の含糖質物、食塩又はみそ
 ・ 花又は茶、コーヒー、ココア若しくはこれらの調製品
 ・ かき、こんぶ、わかめ又はかつお節

引用元:平成 29 年度税制改正によるビールの定義の改正に関するQ&Aより

重量の合計は麦芽の重量の100分の5を超えない範囲内に限定されています。

 発泡酒 

現在は、発泡性酒類は「ビール」「発泡酒」「その他発泡性酒類」の3つに分類されています。

しかし、2023年10月には「発泡酒」と「その他発泡性酒類」の中の新ジャンルが「発泡酒」に統合されます。さらに、2026年10月には「ビール」「発泡酒」「新ジャンル」の区分がなくなり、「発泡性酒類」に一本化されることになっています。

そのため、炭酸が出るタイプの酒類は、最終的に「発泡性酒類」と「チューハイ等」の2つに分類されることになるのです。

 その他の発泡酒 

チューハイなど、その他の発泡性酒類については定義の変更はありません。

 税率の改正

引用元:酒税に関する資料 : 財務省

上記の画像を見てわかるように、酒税の税率などの改正は常に行われているのです。特に、上述した「ビール系飲料」「清酒、果実酒」「チューハイ等」については、段階的に税率の改正が決まっています。

 ビール 

ビール系飲料の税率について、2026年(令和8年)10月に1kL当たり155,000円(350mL換算54.25円)に一本化します(2020年(令和2年)10月から3段階で実施)。

 発泡性酒類(チューハイ等) 

発泡酒の税率について、 2026年(令和8年)10月に、1kL当たり100,000円(350mL換算35円)に引き上げられます。これにあわせて、低アルコール分の蒸留酒類及びリキュールに係る特例税率についても、2026年(令和8年) 10月に引き上がります。

 新ジャンル 

麦芽比率25%未満の発泡酒は現在も改正後も350mLあたり約47円と値段に変化ありませんが、 新ジャンル(第3のビール)はというと、350mLあたり28円だったのが、約38円へ増税され値上げになります。

 よくある質問

ここからは、酒税についてのよくある質問に答えていきます。

  料理に使用される料理酒は軽減税率の対象? 

料理酒は、料理の風味を引き立てるために使用されるものであっても、酒税法に規定する酒類に該当すれば、減税率の対象外です。

なお、みりん風調味料(アルコール度数が1%未満)であれば、軽減税率の対象となります。

 お酒をテイクアウト(お持ち帰り)する場合は軽減税率の対象? 

ビールや発泡酒、ワイン、ウイスキー、ブランデーといった酒類は軽減税率の対象外であることから、テイクアウトしても軽減税率が適用されません。

 お酒と食品のセット販売は、軽減税率の対象? 

飲食店やコンビニエンスストアなどで、お酒と食品をセットにした販売が行われている場合、お酒と食品で別の税率が適用されます。

ビールとおつまみセットを購入した場合、おつまみセット自体は軽減税率の対象になりえますが、お酒に関しては従来通りの課税です。

 ノンアルコールビールや甘酒(アルコール分が1%未満のものに限ります。)の販売は、軽減税率の適用対象? 

ノンアルコールビールやアルコール分が1%未満の甘酒は、アルコール度数が低いため軽減税率の対象になっています。ただし、甘酒もアルコール度数が1%以上になる場合は、通常の軽減税率が適用されます。

 まとめ

酒税法によると、アルコール度数1%未満のノンアルコール飲料には酒税が課せられませんが、アルコール度数1%以上の多くのお酒には酒税がかかります。

ビール系飲料、清酒、果実酒、チューハイ等については、段階的に税率改正が決定され、段階的に税率が一本化、または増税される方向に向かっています。

また、軽減税率の導入により、取り扱いに混乱が予想されています。お酒やアルコールの取り扱いに関しては、使用用途ではなく酒税法で定められたかどうかによって軽減税率が決定されます。

酒税に関する改正は過去にも頻繁に行われるので、今後も注意が必要でしょう。

 

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